会社設立の基本的な流れ
会社が設立されるまでの基本的な流れについて説明します。
先ず知っていただきたいのは会社を作るには順番があるということです。
その順番は下記のようになっています。
例えば、登記は定款認証の後でしかできませんし、出資金の払い込みも期間が決まっています。全て同時並行ではできないのです。順番どおりにひとつずつ進めていかなければ成りません。
STEP1 設立内容の決定
まず、会社設立に関する事項を決定します。
1 商号(会社名)
2 資本金
3 会社の目的(事業内容)
4 設立予定日
5 本店所在地
6 決算日
7 役員
8 取締役会の有無
9 役員
10 その他(1株当たりの金額、発行可能株式総数etc...)
STEP2 目的のチェック
事業目的が曖昧な場合は認められないことがあり、また内容によっては許認可が必要となってきます。本店所在地の法務局にチェックを行います。事業目的は後に追加や変更を行う場合には、再度費用がかかってきますから、将来行うかもしれない事業についても検討しましょう。
STEP3 印鑑の作成
会社に必要な印鑑、主に下記の3点を用意します。
1 会社実印(代表者印)
本店所在地の法務局へ設立登記申請時や契約書など重要な書類に使用します。
2 会社銀行印
銀行へ届け出て使用するのが銀行印です。会社実印の共用することも可能ですが、会社実印よりも使用頻度が高く常に管理して使うと事務処理が滞る等、会社実印は別に作っておいたほうが便利で安全です。
3 会社角印(社印)
主に請求書や見積書等に使用します。契約書等よりも重要性が低い書類に多く使用します。
STEP4
会社の種類
会社の種類の選び方
いざ、起業をするといった時に、個人事業で始めるか法人でやっていくかの判断に迷われることでしょう。法人でやっていく場合にも株式会社がよいのか合同会社がよいのかも、これから事業を始める方の典型的な質問の一つです。
まずは会社の種類にはどのようなものがあるのかを知ることから見ていきます。
会社の種類
会社の種類で皆さんが良く知っているのは「株式会社」だと思います。
最も広く知られている会社形態で数から言っても90%以上を締めています。
また、合同会社は平成18年5月に施工された会社法によって新しく出てきた会社形態の一つで、設立費用が安く、通常の法人格を持てるため、最近では合同会社で設立される方も多くなってきました。デメリットとしては、まだまだ世間の認知が少なく、株式会社よりも信頼という意味で薄くなってしまう点が一番かと思われます。
それ以外にも、合資会社や合名会社といった会社の種類があります。
1.株式会社
出資者である株主に対して株式を発行することで設立される会社形態のことを言います。出資者は出資した金額の範囲内において有限責任を負います。
資本(出資者)と経営(社長)は分離しており、経営者が利益を出資者に分配するというスタイルになっています。
ただし、中小企業の場合、株主と社長が同一であることがほとんどです。
2.合名会社
社員(=出資者)が会社の債権者に対し直接連帯して責任を負う
「無限責任社員」だけで構成される会社形態のことをいいます。
以前は2名以上の無限責任社員が必要でしたが、会社法施行に伴い、1名のみの合名会社も認められるようになりました。
3.合資会社
「無限責任社員」と「直接有限責任社員」とで構成される会社形態です。
直接有限責任社員は、出資金の範囲内で限定的に責任を負うのですが、会社債権者に対しては「直接責任を負う(無限で責任を負う)」こととなっています。
4.合同会社
「間接有限責任社員」のみで構成される会社形態を言います。
間接有限責任社員は、「出資額の範囲内においてのみ責任を負う」ということになっており、個人的に連帯保証人や担保提供者等になっていない限り、出資額以上の責任を負うことはありません。